お知らせ

令和6年分確定申告について

公開日: 2025年3月3日

確定申告も3月となりもう提出を終えている方も多くなってきたかと思います。

令和6年分の所得税等の確定申告書提出の受付は、令和7年3月 17 日(月)までとなっています。

申告書を期限内に提出しない場合、税金の延納や振替納税が受けられなくなるほか、無申告加算税を課される場合があります。

なお納税方法については、コンビニエンスストアでのQRコードによる納付キャッシュレス納付※の利用促進により方様々な方法が選択できるようになっています。

  ※(振替納税、スマホアプリ納付、クレジットカード納付及びダイレクト納付を含む電子納税)

ご参照:納付の方法 (国税庁)

納付の期限については、下記のとおりとなっています。

令和7年1月から、税務署では申告書等の控えに収受日付印の押なつは行われなくなりました。

申告書等を提出した事実等については、申告書等情報取得サービス、保有個人情報の開示請求、納税証明書の交付請求、閲覧申請による確認が可能です。また、申告書等を e-Tax により提出した場合は、受信通知による確認となっています。 

『確定申告の手引き』から間違いやすい事例をいくつか紹介します。

【納税地】 事業所を納税地とする場合は届出書の提出が必要と思い手続きした。

令和5年1月1日以後の納税地の異動又は変更については、納税地の異動届及び変更届の提出が不要とされ、原則、確定申告書に記載した場所を納税地とすることとされている(所法 16)。

不動産所得】事業的規模に至らない不動産所得を生ずべき業務の用に供される資産を取り壊した場合、資産損失の金額を全て必要経費に算入したため不動産所得が赤字になっている。

資産損失の金額については、損失を計上しないで計算した不動産所得の金額を限度として必要経費 に算入する(所法 51④)。 

 【専従者控除(給与)】6か月を超える期間、事業に専従していないにもかかわらず、事業専従者(白色)としている。

事業専従者(白色)の要件として、「その年を通じて6か月を超える期間、事業に専ら従事していること」が必要であり、青色申告の場合のような特例(従事できる期間の2分の1を超える期間専ら従事)はない(所令 165①)。 

【青色申告特別控除】正規の簿記の原則に従い取引を記録せず、簡易な簿記により取引を記録しているにもかかわらず、55万円又は 65 万円の青色申告特別控除を適用している。

経過措置として認められていた簡易な簿記による青色申告特別控除は平成16年分をもって廃止されたことから、10万円の青色申告特別控除となる(平4改措法7①)。 

【青色申告特別控除】従前から不動産貸付業を営んでいる白色申告者が、本年の7月に事業所得を生ずべき事業を開始したので、その事業を開始した日から2か月以内に青色申告承認申請書を提出した場合、本年分から青色申告が認められるとした。 

「新たに…業務を開始した場合」とは、青色申告の承認を受けることができる業務のいずれも営んでいない者が、いずれかの業務を開始した場合をいうのであって、既に青色承認申請を行うことができる不動産所得等を生ずべき業務を行っている場合は含まれない(所法143、144)。なお、不動産所得を生ずべき業務を本年3月に廃止し、その後同年7月に事業所得を生ずべき事業を開始した場合であっても同様である。 

【一時所得】生命保険の満期保険金を受け取った人が保険料負担者でない場合、その保険金を一時所得として申告している。

保険金は、保険料負担者から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象になる。

【確定申告】 還付申告に当たって 20 万円以下の所得を除外している。

申告書を提出する場合は、20 万円以下の所得であっても全ての所得の申告が必要である(確定申告をしないこととした配当所得を除く。)。

確定申告】令和元年分の還付申告書の提出できる期間を、令和元分の法定申告期限の令和2年3月15日から5年後の令和6年3月15日までとした。

令和元年分の還付申告書を提出できる期限は、申告義務のある者の還付等を受けるための所得税の確定申告(所法120)(注1)及び申告義務のない者の還付等を受けるための申告(所法122)ともに、令和6年12月31日である。還付金の請求権は、その還付金の還付請求ができる日から起算して5年間行使しないことによって消滅する(通法74①)。 

【消費税:課税範囲】個人事業者が事業を廃止した場合、事業の廃止に伴い事業用資産に該当しなくなった車両等 の資産 について課税の対象としていない。

事業を廃止した時点で家事のために消費又は使用したものとして、事業として対価を得て当該資産を譲渡したものとみなされ(みなし譲渡)、当該資産の通常売買される価額(時価)に相当する金額を当該事業の廃止した日の属する課税期間の課税標準額に含める必要がある(消法4⑤一、28③一、消基通5-3-1)。

【消費税:簡易課税制度】1 簡易課税制度を適用している当課税期間において、課税資産の譲渡等に係る売掛金について貸倒れが発生した場合に、貸倒れに係る消費税額は控除できないとした。

簡易課税制度を適用している場合の売掛金の貸倒れに係る消費税額の控除は、課税標準に対する消費税額から仕入れに係る消費税額とみなされる金額を控除し、その残額から控除することができる(消法39①、消基通13-1-6)。

2 小売店が販売するものは、購入者が事業者であっても、その売上げは第二種事業に該当するとした。

第一種事業とは、他の者から購入した商品を、その性質や形状を変更しないで「他の事業者」に販売する事業をいうので、小売店が販売するものであっても、購入者が事業者であれば、第一種事業に該当する(消令57⑥)。 

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