お知らせ
入学祝いの贈与税に注意です
今年も新年度がスタートしました。入学式を迎え、新たな環境で新年度を迎える方々も多いと思います。
この時期は、進学・進級で祖父母や親戚からお祝い金をいただく機会も多いと思います。お祝い金は、教育費や生活費の負担を軽減してくれる大事なお金であり、ありがたく受け取りたいところですが、金額によっては税金が発生する場合があり気になるところです。
お祝い金は入学祝いや進学祝いとして贈られるお金です。贈与税は「個人から贈与により財産を取得した場合」に対象となる税金なので、祖父母や親戚から受け取ったお祝い金も贈与税の対象となります。贈与税の基礎控除は、対象となる年の1月1日から12月31日までの1年間に110万円です。そのため、1年間で110万円を超えて財産を受け取った場合は、110万円を超えた部分について贈与税の対象となります。
原則としてお祝い金であっても贈与税の対象になりますが、場合によっては贈与税がかからないものもあります。「教育費」や「生活費」として受け取る場合です。
通常必要とされる範囲で、贈与を受ける人の需要と贈与をした人の資力といったことを考慮して「社会通念上相当」といえるかを判断します。教育費については学費や教材費、文具費などが含まれ、生活費は生活に必要な食費、治療費といったものも範囲内です。教育費や生活費で通常必要と認められる範囲であれば贈与税はかかりませんが、贈与税がかかってしまう場合もあります。例えば、生活費で余ったお金を貯金してしまう場合です。貯金した金額については、生活費として使用していないことから贈与税の対象となる可能性があります。
祖父母が30歳未満の孫などに教育資金を贈与する場合、最大1500万円まで非課税となる制度があります。この制度では、入学金や授業料に加え、寮費、通学費、修学旅行費、給食費なども対象となるようです。
とはいえ、税金がかからないように基礎控除以内で受け取ることや、通常必要と認められる範囲内の金額を受け取るようにするとよいですね。