お知らせ
ゴルフの練習代は経費になるのか?
公開日: 2025年6月16日
ゴルフの練習代は経費(交際費)になるのか?という質問の答えとして、原則的に経費にはなりません、とお答えします。
交際費というのは措置法第61条の4第6項に規定されています。
一般的には3つの要件を満たしているか、で判断します。
①相手が事業に関係ある人かどうか?
②支払の目的が、事業関係者等との親睦の度を密にして、取引関係の円滑な進行を図ることである
③その行為の形態が接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為であること
ゴルフの練習は、社長や社員一人の行為です。上記3つの要件を充たしていないので、交際費と認められないことが一般的です。
では、ゴルフ練習場のプレー代金は全て経費にならないのか?と言えば、そうとも言い切れません。
接待の相手先と一緒に練習しに行くケースもあると思います。打ちっぱなしの間や前後に接待先の相手と仕事の話をする、接待行為をするなど当然あり得ますので、その場合は交際費に該当する可能性が高いです。
これは経費になります、なりません、とはその時の状況に応じて、条文にあてはめるなどして、論理的に判断する必要があります。