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【経理担当者向け】源泉所得税の「納期の特例」とは?メリットと注意点

公開日: 2025年7月7日

■納期の特例とは?

源泉徴収した所得税は、原則として「給与や報酬を支払った月の翌月10日まで」に納付しなければなりません。

しかし、「納期の特例」の承認を受けた場合、年2回まとめて納付することが可能になります。

▼ 納付時期は以下の通りです:

納付対象期間

納付期限

1月~6月分

7月10日まで

7月~12月分

翌年1月20日まで

■対象となる事業者

「納期の特例」は、以下のいずれかに該当する事業者が対象です。

  • 常時従業員が10人未満の事業者(法人・個人問わず)

  • 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出し、承認を受けていること

■対象となる支払項目

納期の特例の対象となるのは、以下の支払いにかかる源泉所得税などです。

  • 給与・賞与

  • 税理士・弁護士などへの報酬

  • 原稿料・講演料など

※ただし、退職金や不動産の使用料などは対象外となるケースがあります。

■メリット

  • 毎月の納付作業が不要になり、事務負担が軽減される
  • 忙しい月でも納期限を気にせずに済む

■注意点

  • 納付を忘れると延滞税の対象になりますので、納付期限はしっかり管理しましょう。
  • 年2回の納付額がまとまるため、場合によっては資金繰りの計画が必要です。
  • 納期の特例を適用していても、年末調整や法定調書の提出は別途必要です。

■まとめ

納期の特例は、小規模事業者の納税事務を効率化できる便利な制度です。申請は一度きりで済み、承認されれば継続して利用できます。ぜひ、この制度を活用して経理業務をスリム化していきましょう!

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