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【経理担当者向け】源泉所得税の「納期の特例」とは?メリットと注意点
公開日: 2025年7月7日
■納期の特例とは?
源泉徴収した所得税は、原則として「給与や報酬を支払った月の翌月10日まで」に納付しなければなりません。
しかし、「納期の特例」の承認を受けた場合、年2回まとめて納付することが可能になります。
▼ 納付時期は以下の通りです:
納付対象期間 | 納付期限 |
1月~6月分 | 7月10日まで |
7月~12月分 | 翌年1月20日まで |
■対象となる事業者
「納期の特例」は、以下のいずれかに該当する事業者が対象です。
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常時従業員が10人未満の事業者(法人・個人問わず)
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「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出し、承認を受けていること
■対象となる支払項目
納期の特例の対象となるのは、以下の支払いにかかる源泉所得税などです。
給与・賞与
税理士・弁護士などへの報酬
原稿料・講演料など
※ただし、退職金や不動産の使用料などは対象外となるケースがあります。
■メリット
- 毎月の納付作業が不要になり、事務負担が軽減される
- 忙しい月でも納期限を気にせずに済む
■注意点
- 納付を忘れると延滞税の対象になりますので、納付期限はしっかり管理しましょう。
- 年2回の納付額がまとまるため、場合によっては資金繰りの計画が必要です。
- 納期の特例を適用していても、年末調整や法定調書の提出は別途必要です。
■まとめ
納期の特例は、小規模事業者の納税事務を効率化できる便利な制度です。申請は一度きりで済み、承認されれば継続して利用できます。ぜひ、この制度を活用して経理業務をスリム化していきましょう!