お知らせ
収入印紙の交換について
収入印紙とは、印紙税の納付手段として用いられる証票で、契約書や領収書など一定の文書に貼付して使用します。しかし、誤って購入してしまった場合や、使用前に汚れてしまった、破れてしまったなどの理由で使えなくなった収入印紙が発生することがあります。こうした場合には、「収入印紙の交換」制度を利用して、新しい印紙と交換することが可能です。
交換できる収入印紙には条件があります。以下のようなものが交換の対象となります。
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未使用の収入印紙で、貼付や消印がされていないもの
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破損・汚損しているが、印紙額面や模様などが確認できるもの
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変色していても、偽造防止の加工が残っていて真偽が確認できるもの
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誤って購入したが、使用していないもの
一方で、以下のような収入印紙は交換の対象外となります。
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消印がされている、または貼付済みの収入印紙
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額面が読めないほど汚損・破損しているもの
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真贋の判別ができない状態の印紙
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すでに印紙税の納付に使用されたもの
つまり、印紙税の納付手段として一度使用された印紙や、損傷が激しく額面等が確認できない印紙は、交換対象にはなりません。
交換の手続きは、主に郵便局や税務署で行います。申請時には、対象の印紙、印鑑、本人確認書類、申請書などが必要です。なお、交換の際には1枚につき5円の交換手数料(10円未満の収入印紙につい てはその半額)が必要となります。
交換後に交付される印紙は通常どおり使用可能ですが、再度の交換は原則できません。不明な点がある場合は、事前に最寄りの郵便局や税務署に相談しましょう。