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建設中の家屋の評価
公開日: 2025年9月1日
建設中の家屋の評価
家屋の価額は、原則として、その家屋の固定資産税評価額に1.0を乗じて計算した金額によって評価します。したがって、その評価額は、固定資産税評価額と同じです。
しかし、建築中の家屋の場合には、固定資産税評価額が付けられていません。
そこで、建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の70%に相当する金額によって評価します。これを算式で示すと次のとおりです。
建築中の家屋の価額=費用現価の額×70%
この算式における「費用現価の額」とは、課税時期(相続または遺贈の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)までにその家屋に投下された建築費用の額を、課税時期の価額に引き直した額の合計額のことをいいます。具体的には、建物の請負契約金が2,000万円、工事の進捗率が65%だとします。その場合、相続開始時点までに要した費用は1,300万円(2000万円×65%)です。この課税時期までの建築費用の70%、つまり910万円(1,300万円×70%)が評価額となります。
完成建物と建築中建物との評価の差額を合理的に調整しているわけです。
また、着手金として支払済みの金額が800万円とすると、未払金は500万円(1,300万円-800万円)となります。この未払金は被相続人の債務となります。(S.I)