お知らせ
教育訓練休暇給付金とは?
令和7年10月から「教育訓練休暇給付金」という新しい制度がスタートします。
教育訓練休暇給付金とは、労働者が教育訓練を受けるために休暇を取得した場合、その休暇中の生活を支えるために雇用保険から支給される新しい給付金です。
これにより労働者は休暇中の経済的不安を軽減しながらスキルアップや資格取得に専念しやすくなります。
支給要件は下記3点です。
・休暇開始前2年間に12か月以上の被保険者期間があること
(原則、11日以上の勤務実態がある月が被保険者期間として算定の対象になります)
・休暇開始前に5年以上、雇用保険に加入していた期間があること
(離職期間等がある場合であっても、一定の要件に合致すれば加入期間を通算できます)
・業務命令によらず、就業規則等に基づき教育訓練を受けるための無給の休暇を取得していること
この制度を活用するためには、会社側の準備と協力が不可欠です。
・従業員が教育訓練休暇を取得できる制度を、就業規則や労働協約に規定する必要があること
・従業員から休暇の申し出があった際に、事業主がその内容を確認し承認すること
・従業員の休暇開始後、10日以内に「賃金月額証明書」などを事業所の所在地を管轄するハローワークへ提出すること
・ハローワークから交付された申請書等を、速やかに労働者本人へ渡すこと
従業員の学びたいという意欲を金銭面で支えることで会社の成長へとつながります。
10月の施工へ向けて今から社内での準備を進めてみてはいかがでしょうか。