お知らせ
ハロウィンイベント 経費になる?
来る10月31日はハロウィン。
社内行事やお客様へのサービスとしてハロウィンイベントを行うこともしばしばあるかと思います。
さて、会社のハロウィンイベントで使用するものは、経費として認められるのでしょうか?
仮装の衣装代は経費になる?
従業員のみで開催するハロウィンパーティーの場合は福利厚生費、従業員以外の人と一緒に開催する場合は接待交際費として、仮装するための衣装購入費も経費計上が認められます。
ただし、会社の経費で購入するため、使用後の衣装は会社に保管・管理するようにしてください。使用後に個人にあげてしまうと、その衣装をもらった人への給与となる可能性があります。
※従業員の方は衣装代を会社が負担してくれるのか、その場合の予算額はいくらなのかは購入前に承認を得ておきましょう。
店舗での飾り付けやお菓子は?
結論として「お客様へのサービス」「売上に繋がる活動」であれば経費として認められます。しかし仕事と無関係な出費は、残念ながら「経費」とは認められません。
~経費として認められる例~
・来店したお客様にキャンディを配る、お店をハロウィン仕様に装飾する
→ 販売促進費や消耗品費
・イベントに合わせてお菓子を渡す、スタッフが簡単な仮装で接客する
→接待交際費や広告宣伝費
・店頭にハロウィン飾りをして雰囲気作り
→ 消耗品費
・「ハロウィンセール」と銘打って販促キャンディを配布
→ 広告宣伝費
ハロウィン費用も「事業のため」と説明できるなら経費にできますが、「趣味や遊び」の部分は経費にはできません。
飲食店や美容室、小売業などでは、イベントを上手に活用して売上アップに繋げつつ、経費計上もしっかり整理しておくと安心です。