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教育訓練休暇給付金について

公開日: 2025年12月8日

「教育訓練休暇給付金」は、雇用保険制度に基づき、2025年10月1日から新設された制度で、「教育訓練給付」の一類型として導入されました。雇用保険の一般被保険者で、就業規則に基づき 30日以上の連続した無給休暇 を取得し、その期間に国が指定する教育訓練を受ける場合に支給されます。支給日数は雇用保険加入期間に応じて上限があり、日額は休暇開始前6か月の賃金日額を基に算定されます

雇用保険法により「失業等給付」に該当する給付について租税その他の公課をしてはならない」と規定されています。教育訓練休暇給付金も該当するので、労働者本人が受け取る場合は非課税となります。一方で、事業主が受け取る助成金は法人税の課税対象となるため、立場によって課税関係が異なります。

この制度は「安心してスキルアップに専念できるようにする支援策」として設計されているので、受給者は税負担を心配せず利用できます。

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