お知らせ

税制改正大綱の気になる内容

公開日: 2026年2月2日

令和8年度の税制改正大綱が令和7年12月19日に公表されました。

法案の成立後、実際に施行されるのは原則、令和8年4月1日からですが、例年、税制改正大綱の内容は「ほぼ確定事項」なので、実務で影響がありそうな項目について内容を確認し、税額への影響について私見を記号で記載いたします。

(負担額が大きく減少 ◎ ⇐ - ⇒ 負担額が増加 × )

(1)所得税・資産税

・暗号資産の所得区分の変更(◎)

原則、総合課税から分離課税に課税方式が変更され、かつ、控除しきれない損失金額については3年間繰越ができるようになる。

・貸付用不動産、不動産小口化商品の評価方法の見直し(×)

貸付用不動産については5年以上保有していないと課税時期における通常の取引価額に相当する金額(原則として、取得価額を基に算定)によって評価することとなる。

不動産小口化商品については保有期間に関わらず、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価することとなる。

・事業承継税制(-)

特例承継計画の提出期限が令和9年9月30日まで1年6か月延長される。(適用期限は従来どおりの令和9年12月31日のまま)

(2)法人税

・賃上税制の見直し(×)

大企業向け・中堅企業向けは廃止、中小企業向けは教育訓練費に係る上乗せ措置が廃止される。

・少額減価償却資産の見直し(〇)

中小企業者について全額損金算入でき減価償却資産の取得価額が30万円→40万円へ拡大される。

(3)消費税

・免税事業者からの仕入れに係る経過措置(〇)

最終的な適用期限を2年延 長した上で、引下げのペース・幅が緩和される。(令和8年10月からは7割、令和 10年10月からは5割、令和12年10月から令和13年9月末までは3割)

全体的な印象としては、法人向けの改正はこじんまりとしているのに対し、個人向けの改正(所得税・資産税)については、従来からの取扱いを思い切って変更した感じが強いです。

特に、暗号資産の所得区分の変更は、高い税率のため含み益を確定させられなかった方にとっては朗報ですし、逆に不動産小口商品を購入してしまった方については購入した時期にもよりますが、出口(相続・贈与後の売却時)に損失が生じる可能性が上がったのではないでしょうか。


お気軽にご相談ください

お電話から

076-243-5568

受付時間 8:50~17:00(月~金曜日※祝日除く)

お問い合わせフォームから

ご相談・お問い合わせ

※お問い合わせフォームからのご相談は返信まで数日かかる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※携帯電話のメールアドレスでお問い合わせ頂く場合は、『kitamura-kaikei@tkcnf.or.jp』からのメールが受信できるように設定をお願い致します。