お知らせ
準確定申告の期限
公開日: 2026年3月2日
いよいよ確定申告の時期になりました。
この時期は、新規のご相談をお寄せいただいくことが増えます。
親御さんが亡くなられ、どうやら確定申告を毎年していたようだが、どうしたらいいでしょうか?との問い合わせがありました。
亡くなられた方の確定申告は、通常の申告とは異なり、「亡くなったことを知った日の翌日から4か月以内」に準確定申告という手続きをする必要があります。
例えば、令和8年1月20日に亡くなられた場合、令和7年分の確定申告は、通常の3月15日ではなく、4ヵ月後の5月20日までとなります。
今回お問い合わせいただいたケースは、令和7年11月16日にお亡くなりになられていたため、4ヵ月後でカウントすると、通常の申告期限の3月16日となりました。
故人の所得を証明する書類や控除の資料を揃える作業は、たとえ同居していた家族であっても、予想以上に時間がかかるものです。
「まだ先のこと」と後回しにせず、早めに着手することがスムーズな申告の鍵となります。
まだまだ、と思わず、気が付かれたらすぐに税理士に相談しましょう!