お知らせ

準確定申告の期限

公開日: 2026年3月2日

いよいよ確定申告の時期になりました。

この時期は、新規のご相談をお寄せいただいくことが増えます。


親御さんが亡くなられ、どうやら確定申告を毎年していたようだが、どうしたらいいでしょうか?との問い合わせがありました。

亡くなられた方の確定申告は、通常の申告とは異なり、「亡くなったことを知った日の翌日から4か月以内」に準確定申告という手続きをする必要があります。

例えば、令和8年1月20日に亡くなられた場合、令和7年分の確定申告は、通常の3月15日ではなく、4ヵ月後の5月20日までとなります。

今回お問い合わせいただいたケースは、令和7年11月16日にお亡くなりになられていたため、4ヵ月後でカウントすると、通常の申告期限の3月16日となりました。

故人の所得を証明する書類や控除の資料を揃える作業は、たとえ同居していた家族であっても、予想以上に時間がかかるものです。

「まだ先のこと」と後回しにせず、早めに着手することがスムーズな申告の鍵となります。

まだまだ、と思わず、気が付かれたらすぐに税理士に相談しましょう!

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