お知らせ
少額減価償却資産の改正について
公開日: 2026年4月20日
令和8年度の税制改正により、少額減価償却資産の上限が現行の「30万円未満』から『40万円未満』へ引き上げられることとなりました。
令和8年4月1日以後の取得分から適用されます。
本特例の適用期限は、令和11年3月31日までで、対象となる法人は、常時使用する従業員が500人以下の法人から400人以下の法人に変更となります。
この改正は昨今の物価高騰によるインフレ対応・備品価格の上昇を踏まえた見直しとなります。
高性能パソコンや業務用冷蔵庫・POS機器などこれまで30万円を超えていたものも即時償却の対象となります。
なお年間の適用上限額は合計300万円と、この点は改正前と変わりませんのでご注意ください。