お知らせ
花粉症治療の医療費控除
花粉症のピークも過ぎ、過ごしやすい季節になりました。ようやく外出時のマスクや目薬が手放せるようになり、ほっとしている方も多いと思います。ただ、症状がつらかった時期に病院へ通ったり、市販薬を購入したりと、意外と出費がかさんだ人も多いのではないでしょうか?そんなときに思い出してほしいのが 医療費控除 です。花粉症の治療にかかった費用も、条件を満たせば控除の対象になります。
医療費控除のポイントは、「治療のために支払った費用」であること。たとえば、耳鼻科での診察代、処方薬の費用、アレルギー検査の費用などは対象になります。また、ドラッグストアで購入した市販の抗アレルギー薬や点鼻薬も、治療目的であれば控除の対象に含められます。さらに、通院のための交通費(電車・バスなど)も計上できるため、領収書やメモを残しておくと後で役立ちます。
一方で、マスクやティッシュなどの生活用品は、たとえ花粉症対策として使っていても「治療」とはみなされないため控除の対象外です。この線引きは少しややこしいですが、「医師の診療や治療に直接関係するものかどうか」を基準に考えると整理しやすくなります。
医療費控除は、1年間(1月〜12月)に支払った医療費が一定額を超えた場合に利用でき、確定申告で申請します。花粉症は毎年のことだからこそ、こうした制度を上手に活用することで負担を軽くできます。レシートをまとめておくだけでも、来年の申告がぐっと楽になります。