お知らせ

登記がなくても法人税法上のみなし役員に 注意が必要

公開日: 2026年5月18日

登記がなくても法人税法上のみなし役員に 注意が必要

経営に従事すれば給与の損金化に制限がかかります

社長の親族を従業員として雇用し給与を支払いすることは多いです。 しかし、登記簿に名前がないからといって、無条件に従業員として認められるわけではない点に注意しましょう。

法人税法には、形式上の地位にかかわらず、実質的な権限の有無で判断する『みなし役員』という規定があり、税務調査でも重要項目となっているからです。 ポイントは、その親族が経営に従事しているか否かです

例えば、資金調達や設備投資の決済を行っていたり、役員会議に出席したりすれば、実態は経営陣となってしまうからです。税務調査官は、議事録や組織図、報告書等を調べ、実質的な役員である証拠を積み上げていきます。 単なる会社員の域を超えていれば、言い逃れはできないでしょう。

みなし役員と認定さると、それまでに支払ってきた従業員給与が全て否認されて、損金から除外されます。

役員報酬は原則として事前の決議がない限り損金にならない為、追徴課税を受けることになります。

登記や肩書はないないからという甘えは禁物で注意が必要です。(S.I)


お気軽にご相談ください

お電話から

076-243-5568

受付時間 8:50~17:00(月~金曜日※祝日除く)

お問い合わせフォームから

ご相談・お問い合わせ

※お問い合わせフォームからのご相談は返信まで数日かかる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※携帯電話のメールアドレスでお問い合わせ頂く場合は、『kitamura-kaikei@tkcnf.or.jp』からのメールが受信できるように設定をお願い致します。