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通勤手当の非課税限度額の改正について

公開日: 2026年6月22日

通勤手当

通勤手当は、従業員が自宅から勤務先まで通勤にかかる費用を、企業が負担して支給する手当です。


2026年4月より通勤手当の非課税限度額が変更されました。


通勤手当の非課税限度額の改正

主な変更点

①長距離通勤者の非課税枠を拡大

自動車や自転車を利用する通勤のうち、片道65km以上の長距離区分が細分化され、非課税限度額の最高額が段階的に引き上げられます。

【2026年3月まで(変更前)】片道の通勤距離, 1か月あたりの非課税限度額

  • 2km未満, 全額課税
  • 2km以上10km未満, 4,200円
  • 10km以上15km未満, 7,300円
  • 15km以上25km未満, 13,500円
  • 25km以上35km未満, 19,700円
  • 35km以上45km未満, 25,900円
  • 45km以上55km未満, 32,300円
  • 55km以上, 38,700円

【2026年4月から(変更後)】片道の通勤距離, 1か月あたりの非課税限度額

  • 2km未満, 全額課税
  • 2km以上10km未満, 4,200円
  • 10km以上15km未満, 7,300円
  • 15km以上25km未満, 13,500円
  • 25km以上35km未満, 19,700円
  • 35km以上45km未満, 25,900円
  • 45km以上55km未満, 32,300円
  • 55km以上65km未満, 38,700円
  • 65km以上75km未満, 45,700円
  • 75km以上85km未満, 52,700円
  • 85km以上95km未満, 59,600円
  • 95km以上, 66,400円


②駐車場代の非課税枠への加算

自動車で通勤する従業員が、駐車場を利用して料金を負担している場合、月額5,000円を上限として通勤手当の非課税枠に加算できるようになります。

・自動車等の利用のみの場合
「距離に応じた非課税限度額」+「駐車場料金(上限5,000円)」の合計額 となります。


以上、2点が主な変更内容になります。

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