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青色申告特別控除が「75万円」に!令和9年分からの改正内容をわかりやすく解説
令和9年分(2027年分)の確定申告から、青色申告特別控除の最高額が65万円から75万円へ引き上げられます。
「10万円も控除が増えるなら、自分も75万円控除を受けられるの?」
と思われる方も多いのではないでしょうか。
しかし、すべての青色申告者が75万円控除を受けられるわけではありません。
今回は、75万円控除を受けるための要件をわかりやすく解説します。
75万円控除を受けるための条件
75万円控除を受けるには、まず大前提として65万円控除の要件を満たしたうえで、追加の要件を満たす必要があります。
追加の要件というのが、下記のいずれかに対応することになります。
①デジタルシームレス保存に対応している
請求書や領収書などの電子取引データを、国税庁が定める基準を満たすシステムで送受信・保存する方法です。
主な要件は次のとおりです。
・データの改ざん防止がされていること
・電子帳簿へ適切に記録されること
・電子取引データと電子帳簿を相互に確認できること
②優良な電子帳簿を保存している
仕訳帳や総勘定元帳を、一定の要件を満たした電子帳簿として保存する方法です。
主な要件は次のとおりです。
・訂正、削除、追加の履歴が残ること
・帳簿同士を関連付けて確認できること
・日付、金額、取引先などで検索できること
会計ソフトを使っているだけでは75万円控除にはならない
「クラウド会計ソフトを使っているから大丈夫」と思われる方もいるかもしれません。
しかし、会計ソフトを利用しているだけでは75万円控除の対象にはなりません。
電子帳簿の保存方法や電子取引データの管理方法が、国税庁の定める要件を満たしていることが必要です。現在利用している会計ソフトや運用方法が対応しているか、一度確認しておくことをおすすめします。