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青色申告特別控除が「75万円」に!令和9年分からの改正内容をわかりやすく解説

公開日: 2026年7月27日

令和9年分(2027年分)の確定申告から、青色申告特別控除の最高額が65万円から75万円へ引き上げられます。

「10万円も控除が増えるなら、自分も75万円控除を受けられるの?」

と思われる方も多いのではないでしょうか。

しかし、すべての青色申告者が75万円控除を受けられるわけではありません。

今回は、75万円控除を受けるための要件をわかりやすく解説します。

75万円控除を受けるための条件

75万円控除を受けるには、まず大前提として65万円控除の要件を満たしたうえで、追加の要件を満たす必要があります。

追加の要件というのが、下記のいずれかに対応することになります。

①デジタルシームレス保存に対応している

請求書や領収書などの電子取引データを、国税庁が定める基準を満たすシステムで送受信・保存する方法です。

主な要件は次のとおりです。

・データの改ざん防止がされていること

・電子帳簿へ適切に記録されること

・電子取引データと電子帳簿を相互に確認できること

②優良な電子帳簿を保存している

仕訳帳や総勘定元帳を、一定の要件を満たした電子帳簿として保存する方法です。

主な要件は次のとおりです。

・訂正、削除、追加の履歴が残ること

・帳簿同士を関連付けて確認できること

・日付、金額、取引先などで検索できること

会計ソフトを使っているだけでは75万円控除にはならない

「クラウド会計ソフトを使っているから大丈夫」と思われる方もいるかもしれません。

しかし、会計ソフトを利用しているだけでは75万円控除の対象にはなりません。

電子帳簿の保存方法や電子取引データの管理方法が、国税庁の定める要件を満たしていることが必要です。現在利用している会計ソフトや運用方法が対応しているか、一度確認しておくことをおすすめします。

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