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令和8年度税制改正によって導入される、海外通販サイト等を通じた少額輸入物品への消費税課税強化

公開日: 2026年8月13日

これまで「1万円以下」の輸入貨物は免税とされてきましたが、令和10年4月からは国内事業者との公平性を保つため、これらも課税対象へと変更されます。

国境を越えた電子商取引に係る課税関係について

1. ついに消える「1万円以下の免税枠」

これまで、海外から輸入する貨物の課税標準額が1万円以下であれば、関税と消費税が免除されてきました。これは徴税コストの観点から設けられた特例でしたが、越境ECの激増により「国内の小売店で買うと税金がかかるのに、海外サイトだとゼロになるのは不公平だ」という国内事業者からの不満が高まっていました。

今回の改正で、世界基準(米国やEUなど)に合わせる形でこの歪みが解消されます。

2. 新概念「特定少額資産の譲渡」の定義

改正の柱となるのが、新設される**「特定少額資産の譲渡」**という区分です。以下の要件をすべて満たす取引が対象となります。

  • 事業者が通信販売の方法により国内以外の地域から国内に宛てて発送するインターネット等を通じて、不特定多数の者に販売される取引であること
  • 国外から国内へ発送されること
  • 商品1つあたりの対価が**1万円以下(税抜き)**であること
これまでは「輸入取引」として扱われていましたが、今後は商品が国外にあっても**「国内取引」**とみなされ、日本の消費税が課されることになります。

3. プラットフォーム課税について

海外の膨大な零細販売者に個別に納税させるのは現実的ではありません。そこで導入されるのが、**「プラットフォーム課税(第2種プラットフォーム課税)」**です。

AmazonやTemuといった巨大プラットフォーム事業者(対象取引の対価合計が50億円超などで指定される事業者)が、販売者に代わって消費税を申告・納税する仕組みです。利用者はこれまで通りサイトで買い物をし、決済時に消費税を支払う形になります

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