お知らせ
令和8年分から所得税が変わります
令和8年分(2026年分)から、所得税がかからない年収のラインが変更されます。
これまで、令和7年分は年収160万円が所得税のかからない目安でしたが、令和8年分・9年分は年収178万円に引き上げられます。
これは、基礎控除や給与所得控除の最低保障額が引き上げられることによる変更です
■ 所得税がかからない年収の目安
令和7年分 | 令和8年分・9年分 | |
|---|---|---|
所得税がかからない年収 | 160万円 | 178万円 |
基礎控除 | 95万円 | 104万円 |
給与所得控除の最低保障額 | 65万円 | 74万円 |
※上記は給与収入のみの場合など、一定の条件における目安です。
■ 注意していただきたいこと
「所得税がかからない年収」が178万円になったからといって、178万円までなら何の影響もないというわけではありません。
例えば、一定の年収を超えると社会保険への加入が必要となり、手取り額が減る場合があります。
また、年収が119万円を超えると住民税が課税される場合があります。
(自治体によっては119万円以下でも課税される場合があります。)
そのため、働く時間や収入を調整する場合は、所得税だけでなく、社会保険や住民税についても考える必要があります。
■ 実際に所得税はどのくらい減る?
① 単身世帯・年収450万円の場合
令和7年分:80,250円
→ 令和8年分・9年分:72,250円
→ 8,000円の減税
② 夫婦共働き・夫の年収650万円、妻の年収150万円の場合
令和7年分:175,000円
→ 令和8年分・9年分:139,000円
→ 36,000円の減税
③ 夫婦共働き・夫の年収850万円、妻の年収150万円、大学生の子どもの年収150万円の場合
令和7年分:299,500円
→ 令和8年分・9年分:291,500円
→ 8,000円の減税
今回の制度改正により所得税の負担が軽減される一方、社会保険や住民税など他の制度にも影響があります。ご自身の働き方や収入に応じて、それぞれの制度を確認しながら上手に活用していきましょう。