お知らせ
賃上げ税制の研修費の上乗せ廃止
公開日: 2026年8月24日
令和8年税制改正により、賃上げ税制の教育訓練費に係る上乗せ措置が2026年3月31日をもって廃止されました。
よって法人は2026年4月1日以降に開始する事業年度から、教育訓練費の上乗せは利用できないこととなります。
理由としては本来は従業員のスキルアップを促す制度だったはずが、実際のところは少額の研修費用を計上して「前年比5%増」という要件を満たすだけで、給与増加額の10%の控除が得られるという使われ方が多かったためです。
会計検査院が「政策目的である給与等の増加を促すために税負担の軽減を行う措置として、適切なものとなっていないおそれがある」と指摘しました。
なお個人事業主は令和8年分の申告分までは、この研修費の上乗せが受けれますのでご注意ください。