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協賛金の税務上の分かれ道

公開日: 2026年8月31日

今年の夏も、夏祭り等に地域貢献やお付き合いで「協賛金」を支払った企業も多いのではないでしょうか。

夏祭りの協賛金は、支出の目的や広告効果の有無によって税務上の取り扱い(勘定科目)が3つに分かれます。

  • 広告宣伝費(全額損金)
    • 条件:パンフレット、提灯、うちわ等に「企業名」や「商品名」が掲載される場合。
    • 理由:不特定多数への宣伝活動とみなされ、全額を経費として処理できます。
  • 寄附金(一部損金算入に制限あり)
    • 条件:名前が一切出ない、または「〇〇一同」など広告効果のない形で支払う場合。
    • 理由:見返りのない純粋な寄付とみなされ、会社の規模に応じた上限までしか経費にできません。
  • 交際費(原則、損金不算入 ※中小法人は特例あり)
    • 条件:取引先や商店街などの要請で、今後の円滑な取引や関係維持を目的に支払う場合。
    • 理由:広告枠がなくても、事業関係者への「接待や法的なお付き合い」とみなされます。

税務調査への対策税務上の分かれ道は、「具体的な広告効果(見返り)があるか」、そして「業務上の必要性があるか」の2点です。後から指摘を受けないよう、協賛した事実がわかるパンフレットや領収書は必ず保管しておきましょう。

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