お知らせ

非上場株式の評価方法の見直し! 改正前にできることは何か?

公開日: 2026年10月5日

非上場株式の評価方法の見直しが、2027年度の税制改正大綱に反映し、28年1月以降の相続から適用を目指す予定で取引相場のない株式の評価に関する有識者会議が行われています。まだ、新しい評価方法が決定した訳ではありませんが、資料を見る限り、今までの対策として使われていた以下のような方法は封じられる可能性が高そうです。

・意図的に会社規模を操作し、評価額を圧縮する方法。

・オペレーティング・リース、役員報酬・役員退職金等により、利益等を一時的に操作することで、評価額を圧縮する方法。

・グループ法人税制を活用し 、税負担なく親会社の利益 ・資産を子会社へ移転し、評価額を圧縮する方法。

・株主構成や議決権割合を操作することで、配当還元方式のみを適用し 、評価額を圧縮する方法。

では、改正前にできること・すべきことは何でしょうか?

当事務所としては以下の検討をお勧めしております。

①現行の評価方法で計算した自社株の評価額を用いて相続税額の試算を行う。

②相続税額が多額の場合には、現行の評価方法が適用される2027年12月までに株式の贈与も検討する。

➂株式を贈与する場合にはオペレーティング・リースや役員退職金等を利用し評価額を下げた後で行う。

④譲渡制限株式を贈与する場合には会社の承認を得たうえで、贈与契約書を作成し、確定日付をもらう。

⑤申告期限内に贈与税の申告と納税を行う。


2027年12月までまだ1年3カ月ありますので、現時点であれば株式の評価額を下げた後に贈与をすることも可能です。

株式の評価額を下げる具体的な方法や相続税額の試算につきましては担当者までお問い合わせください。

対策を検討するのであれば少しでも早く動くことにより、より多くの選択肢から最適な方法を選ぶことが可能となります。

事業承継税制や相続時精算課税制度の検討を含め最適な選択をサポートいたします。


お気軽にご相談ください

お電話から

076-243-5568

受付時間 8:50~17:00(月~金曜日※祝日除く)

お問い合わせフォームから

ご相談・お問い合わせ

※お問い合わせフォームからのご相談は返信まで数日かかる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※携帯電話のメールアドレスでお問い合わせ頂く場合は、『kitamura-kaikei@tkcnf.or.jp』からのメールが受信できるように設定をお願い致します。