お知らせ
インボイス経過措置 80%控除から70%控除へ
2023年10月にスタートしたインボイス制度ですが、2026年10月から免税事業者からの仕入れにかかる消費税の控除割合が変わりました。
インボイスを発行できない免税事業者からの仕入れであっても、制度開始からの一定期間は「消費税の〇割分は控除してあげるよ」という経過措置が設けられています。
この控除割合が、2026年10月1日以降の取引から「80%」から「70%」へ変更となりました。
・〜2026年9月30日までの取引: 仕入税額の 80% を控除
・2026年10月1日〜の取引: 仕入税額の 70% を控除
当初は一気に50%まで下がる予定でしたが、負担を和らげるために「70%」というステップが新しく挟まることになりました。
普段「20日締め」などで取引先とやり取りされている場合、「9月21日〜10月20日締め」の請求期間中に切り替え日(10月1日)をまたぐことになります。
同じ請求書内で控除区分が分かれます
9月30日までの納品分: 80%控除
10月1日以降の納品分: 70%控除
同じ1枚の請求書の中でも、日付によって計算区分が変わるため、明細ごとの日付確認が大切になります。
控除割合が変わることで、会計ソフトの税区分設定の確認や、締め日をまたぐ請求書のチェックなど、経理処理の手間が増える時期となります。
不安な点や気になることがあれば、いつでもお気軽にご相談ください。