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法人化における2割特例の注意点

公開日: 2026年7月6日

2割特例とは、免税事業者がインボイス登録事業者になった場合、消費税の納付税額は売上に係る消費税額の2割でいいですよ、という特例です。

2割特例の期限は、「令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間」と定められています。

【令和8年9月30日までの日の属する各課税期間】とは、単に課税期間に令和8年9月30日が入っていればいい、ということです。

個人事業者の場合、令和8年の申告まで利用できます。

個人事業者に関しては、3割特例という新しいルールが設けられました。

そちらに関しては、以前のお知らせに記事があります。

お知らせ | 3割特例・仕入税額控除・簡易課税への移行

法人の場合、例えば3月決算であれば、令和9年3月期まで2割特例が利用できます。

注意しなければいけないのが、今年法人設立を考えている方です。

8月決算(9月設立)であれば、1期目が令和8年9月1日~令和9年8月31日なので2割特例を利用できるのですが、9月決算(10月設立)にしてしまうと、1期目が令和8年10月1日~令和9年9月30日となり2割特例が利用できず、1期目から簡易課税か本則課税の選択しかできなくなります。


今年法人設立を考えていらっしゃる方は、設立の時期やインボイス登録の是非も含めて、早めのご相談を。

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